令和7年度 東京都立高等学校に入学を希望する皆さんへ
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62(注1)平成26年度入学生から、高等学校等就学支援金制度が導入されました。就学支援金制度とは、区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民税の調整控除の額(※)が304,200円未満(年収目安約910万円未満)の世帯の生徒が申請を行い、受給認定された場合、学校に就学支援金を支給することで、その生徒の授業料等が無料になる制度です。返済の必要はありません。ただし、支給手続を行わない場合は、授業料をご負担いただくこととなります。 また、既に高校を卒業したことがある方及び修業年限(全日制36か月、定時制48か月)を超えて在学している方については、就学支援金の対象者とならないため、原則として授業料を徴収します。 ※政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じて計算します。(注2)令和6年度から、所得制限により就学支援金の適用外となった生徒については、授業料免除の申請を行っていただくことで、授業料を全額免除します。詳細は入学が決定した際に、入学予定の学校に問い合わせてください。 ※所得制限以外の理由(在学期間等)により就学支援金が適用外となった場合は免除の対象外です。(注3)授業料の納入回数は2回ですが、分割払いとすることも可能です。※入学料及び授業料の納入が経済的に困難な家庭については、免除又は2分の1に減額する制度があります。(15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹又は高校生等である兄弟姉妹がいる方)(令和6年4月1日現在)(2)奨学のための給付金について 高校では、入学料及び授業料とは別に、学校ごとに決定した修学旅行等積立金、生徒会費、定時制の給食費等の学校徴収金の徴収があります。 平成26年度入学生から、授業料・通信教育受講料以外の教育に必要な経費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費等)の負担を軽減するため、高校生等がいる生活保護受給世帯又は都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額が非課税の世帯を対象に奨学のための給付金の認定を受けた方に給付金を支給しています。返済の必要はありません。区   分全日制課程定時制課程定時制課程(単位制)通信制課程世帯区分生活保護受給世帯都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額が非課税の世帯入学考査料入 学 料2,200円950円950円950円全日制課程定時制課程全日制課程第2子以降 定時制課程年   額118,800円5,650円2,100円32,400円2,100円1単位当たり1,740円×履修単位数500円1単位当たり 336円×履修単位数課程等全日制課程定時制課程通信制課程通信制課程授   業   料(注1)(通信制課程は通信教育受講料)納入回数2回(注3)第1子1回の納入額第1回:年額の3/12第2回:年額の9/12給付額(年額)32,300円122,100円143,700円50,500円16(1)入学考査料・入学料・授業料入学考査料及び授業料等について

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