令和7年度 東京都立高等学校に入学を希望する皆さんへ
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※病気療養については、志願者の保護者又は志願者の兄弟姉妹が病気療養中である場合を対象とします。(2) 父母のどちらか一方の都内に転入する理由が、介護のためであり、志願者にとって、都内※介護については、志願者の2親等内の親族が、要介護2、3、4、5である場合を対象とします。 要介護1、要支援1、2である場合、対象とはなりません。※応募資格審査及び応募資格審査に係る提出書類について、詳しくは、9月下旬に発行予定の「令和7年度東京都立高等学校応募資格審査取扱要項」を確認してください。59Q18 現在都外に住んでいますが、全日制の都立高校に応募できますか。A18  入学日までに保護者(※1)と都内に転入することが確実な場合には、どの都立高校にも応募することができます。ただし、一時的に都内に転入することがあっても、入学後再び都外に、志願者、保護者又は志願者と保護者が転居する予定のある場合には、応募することはできません。  また、保護者が父母である場合であって、特別の事情(※2)により父母のどちらか一方が都内に転居できない場合は、その理由を明記するとともに必要な書類を提出して審査を受けた上で、応募資格を認められることがあります。どのような場合でも認められるということではありません。  応募資格や必要な手続の詳細については、裏表紙に記載してある都立高校入試相談コーナーに問い合わせてください。※1 保護者とは、本人に対し親権を行う者であって、原則として父母のことを言います。※2 特別の事情の考え方「特別の事情」とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合です。(1) 父母のどちらか一方の都内に転入することができない理由が、介護、病気療養(又は出産)のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合(3) 日本国籍を有する志願者の父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、海外勤務の継続のためであり、志願者にとって、海外から都内に転入又は都内に在住する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合。ただし、父母の両方が帰国できない場合は、保護者に代わる都内在住の身元引受人がいること、保護者(保護者が父母である場合は、父又は母の一方でよい。)が志願者の入学後1年以内に帰国し、都内に志願者と同居することが必要です。◆ 応募資格が認められる事例事例1 中学3年生である志願者は、一家でA県に在住しており、要介護5の認定を受けている祖父と同居している。父に都内勤務の命令が出され、A県からの通勤が困難なことから父のみが都内に転居することになった。母は、引き続き、祖父の介護に専念する必要があることから、父及び母は、志願者が父と同居する方が身上監護を受けられると判断し、中学校卒業を機に、志願者は父と都内で同居することとした。事例2 中学3年生である志願者は、一家でB県に在住している。都内に在住する母方の祖母が要介護3の認定を受けたので、母は祖母を介護するため、都内の祖母宅で同居することとした。父は仕事の関係でB県に残らなければならないことから、父及び母は、志願者が母と同居する方が身上監護を受けられると判断し、中学校卒業を機に、志願者は母と都内の祖母宅で同居することとした。事例3 中学3年生である志願者は、一家でC県に在住し、祖母と同居している。母が病気療養中でC県内の病院に入院している中で、父に都内転勤の命令が出され、C県からの通勤が困難なことから父のみが先に都内へ転居した。母は令和7年4月1日以降も、C県内の病院に入院する予定であることから、父及び母は、志願者が父と同居する方が身上監護を受けられると判断し、中学校卒業を機に、志願者は父と都内で同居することとした。母は、病気が回復し次第、都内に転居する予定である。

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